事業用賃貸の消費税|賃料・共益費・礼金・保証金の課税と、税込・税別の読み方

公開日  最終更新  執筆・監修 名古屋テナントラボ(運営:株式会社アールラボ)

この記事の結論

事務所や店舗など建物の賃料は消費税の課税で、住宅の賃料だけが非課税です(国税庁)。返還を要しない礼金・権利金や更新料も課税、契約終了時に返還される敷金・保証金は課税の対象になりません。当サイト掲載2,132件のうち、賃料の税区分が「記載なし」は290件(13.6%)あります。記載がない物件は、税込か税別かを空室確認のときに必ず確認してください。

消費税がかかるもの・かからないもの

費目消費税根拠
賃料・共益費(建物)課税事務所・店舗など建物の貸付けは課税(国税庁 No.6225)
礼金・権利金・更新料課税返還を要しない一時金は権利の対価として課税(国税庁 No.6225)
敷金・保証金(返還される部分)課税対象外契約終了時に返還されるもの(国税庁 No.6225)。償却(敷引)で差し引かれる部分は返還されないため課税
仲介手数料課税当サイトは税抜賃料の1か月分+消費税で表示
住宅の賃料非課税人の居住の用に供することが明らかな場合(国税庁 No.6201)

掲載物件の税区分の記載

数字は当サイトに掲載中の事業用賃貸 2,132件(部屋単位)をビルド時に集計した値(金額は中央値)です。店舗にも事務所にも使える物件は両方の行に数えるため、行の件数を足しても全体になりません。掲載物件の入れ替わりに合わせて自動で更新されます(最終更新 2026-10-03)。

賃料の税区分掲載数割合
税込の記載1,819件85.3%
税別の記載0件0%
非課税の記載23件1.1%
記載なし290件13.6%

共益費・管理費の金額がある1,250件では、次のとおりです。

共益費の税区分掲載数割合
税込の記載1,078件86.2%
税別の記載0件0%
非課税の記載7件0.6%
記載なし165件13.2%

事業用は原則として課税ですが、募集条件に税区分の記載がない物件があります。当サイトは記載がない場合に「記載なし」と表示し、税込か税別かを推測して足すことはしていません。月額の合計(税込)も、賃料と共益費の両方の区分が分かる物件だけ表示します。

計算例:税別の条件を税込にする

次は架空の条件での計算例です(消費税率10%)。賃料200,000円(税別)、共益費20,000円(税別)、礼金2か月、保証金6か月、仲介手数料は賃料1か月分+消費税とします。

項目計算金額(税込)
月額の総賃料(200,000 + 20,000) × 1.1242,000円
礼金(2か月)200,000 × 2 × 1.1440,000円
保証金(6か月)200,000 × 6(課税対象外)1,200,000円
仲介手数料200,000 × 1.1220,000円

保証金に償却(敷引)がある契約では、償却分は返還されず課税されます。「保証金6か月・償却1か月」のように書かれているときは、返還される額と、償却分にかかる消費税を確認してください。

貸地(土地)の場合

土地の貸付けは、原則として消費税の課税対象になりません。ただし、貸付期間が1か月未満の場合や、駐車場など施設の利用に伴って土地を使用する場合は課税です(国税庁 No.6201、No.6225)。当サイトの掲載物件のうち、貸土地・借地に分類しているのは20件です。

税込・税別を読むときの注意

  1. 賃料と共益費で区分が違うことがある。賃料は税別でも共益費は税込、という書き方があります。両方を別々に確認します。
  2. 税込を税抜に戻すと端数が出る。税込55,000円は税抜50,000円です。坪単価などを比べるときは、税抜にそろえてから比べます。
  3. 礼金の「○か月」は税抜賃料が基準。月数で書かれた礼金は税抜賃料に月数をかけ、消費税を加えた額が支払額になります。
  4. 記載がないときは空室確認で聞く。事業用は原則課税のため、記載がない物件は課税として見込んでおく方が安全です。
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よくある質問

事業用の賃料には消費税がかかりますか?

かかります。国税庁は、事務所や店舗など建物の賃貸借の賃料を課税としています。住宅の賃貸借は非課税ですが、事業用は対象外です。

敷金や保証金に消費税はかかりますか?

契約終了時に返還される敷金・保証金は、課税の対象になりません。ただし、償却(敷引)として返還されない部分は課税されます。

礼金にも消費税がかかりますか?

かかります。返還を要しない権利金や更新料と同じく、礼金は課税の対象です。月数で書かれた礼金は税抜賃料を基準に計算します。

税区分が「記載なし」の物件はどう考えればいいですか?

当サイトでは賃料の税区分の記載がない物件が290件(13.6%)あります。事業用は原則課税ですが、税込か税別かは物件ごとに違うため、空室確認のときに確認します。

貸地にも消費税がかかりますか?

土地の貸付けは原則として非課税です。ただし、貸付期間が1か月未満の場合や、駐車場など施設の利用に伴って土地を使用する場合は課税されます。

出典・参考

この記事は一般的な情報の提供を目的としたもので、個別の契約条件は物件ごとに異なります。正式な金額・条件は空室確認のうえ担当エージェントが確認します。お電話 052-990-4670(10:00〜17:00(水曜定休))。

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